伊藤徳善税理士事務所
安心相続@三重
事務所名:伊藤徳善税理士事務所
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三重県鈴鹿市野町西三丁目11-1
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相続について

相続とは?

相続とは?

 自分の代で築き上げた財産に、ご先祖様から引き継いだ財産を合わせて配偶者や子供たちに残すことです。
 財産をどのように、誰に残すのか、と想うあなたの意志があなたの家族への感謝を、あるいは事業への願いをあらわすという形で受け継いでいくのが相続です。

相続税とは?

 土地、建物、現金、預貯金、株式、生命保険金、死亡退職金など、亡くなった方の財産が一定金額を超えた 場合にかかる税金です。

 財産を取得した方がその取得した割合に応じて支払います。
 現在、対象となっているのは亡くなった方の8%程度、100人亡くなった方がいれば、その内8人の方が相続税の申告が必要です。

相続税申告は大変複雑です。ぜひ専門家へご相談を

相続税申告は大変複雑です。ぜひ専門家へご相談を

 相続税は、相続開始(死亡日)の翌日から10カ月以内に申告、納税を完了しなければなりません。遅れた場合は支払う税金が多くなり、大変不利になります。
 相続税の申告は大変複雑で、必要とされる書類も多岐にわたります。
 相続を単なる法律、税務の問題としてだけではなく、将来のあるべき姿を見据えた視点でのご提案が大事となります。
 これらの複雑な手続きを迅速、正確に行い、かつ円満な相続のために、ご自分たちで悩まず、ぜひ税理士にご相談下さい。
 私たちがお客様のお役に立てるよう、一生懸命お手伝いさせていただきます。

良くあるご相談事例

例1 「遺言書を作成したい」

円満な相続のため、また相続に対する権利意識の高まりから遺言書を作成したい、と相談される方が増えています。 遺言がなければ遺産の相続は法定相続人に限られ、しかも円満に分割協議が成立しませんと、法定相続分どおり 相続されます。
「兄弟仲はいいから自分の死後も、子供たちは私の気持をおもんばかり、円満に分割してくれるにちがいない」と信じるのは人として当然かもしれません。
しかし、現実は「相続」ならぬ「争族」が起きています。今まで仲がよかった兄弟が、血で血を洗う対立をし、憎しみと怒りをぶつけあう様を想像して下さい。
財産を残したことで家族の絆が断ち切れたのです。
幸いにも財産を家族に残す力のある方であれば、自分の想いを形にする遺言書を作成して「争族」を未然に防止し、仮に発生しても家族関係を壊してしまわないよう最小限度に止められるよう努力する責任があるのではないでしょうか。
このような場合にも最適な答えを出せますようにご本人やご家族のお話をじっくりうかがいます。
なお、遺言書作成や相続登記については提携の司法書士によりスムーズに手続をさせていただきます

例2 「節税対策をしたい」

税金は脱税するものではなく、合法的な方法で節税すればいいのです。
まず「生前贈与」です。
1年間110万円までの贈与は税金がかからず、110万円を超えた場合に、その超える部分に贈与税がかかります。
贈与税も相続税も累進税率で課税価格が高いほど税率が上がり、税金が増えます。
また、贈与税の税率は相続税の税率に比べて高くなっています。
これは、生前贈与することにより相続税が減らないよう防止するためです。
贈与税は「ゾーッ(贈)とするヨ(与)、贈与税」といわれるぐらい高いのです。
贈与をうっかりしてしまうと相続税を支払うよりかえって税金を多く支払う場合もあります。
贈与は誰に、何を、いつするのかを慎重に検討する必要があります。
贈与は長期的・計画的にすれば大きな節税効果を生みますので事前にご相談下さい。 

次に「養子縁組」です。
たとえば孫1人を養子縁組すれば
(1)相続税の基礎控除が600万円の増加
(2)累進税率が下がる
(3)死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ500万円増加
(4)相続税の2割増しとなるが1代とばして相続できる
しかし上記のような節税効果のあることから養子の数に制限があり、亡くなった方に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。
なお、この制限は相続税の計算をする場合のみですので、実際の養子縁組は何人でも可能です。
ただし、節税目的のみの養子縁組と税務署が判断した場合には法定相続人に養子を入れないで相続税の計算をすることとなり、相続税は減少しません。

相続手続の流れ

相続は人の死亡で開始します。
医師が心臓が停止したと認めたその「時」です。
事故死の場合は検死によって死亡が確認されたその「時」です。
遺族は葬儀の準備に始まり、やるべきことは山ほどあります。
以下で相続手続の流れを説明しますが、大事なことはそれぞれに期限があり、それを守らないと、相続放棄が出来なかったり、納税額が増えたりしますので十二分にご注意下さい。

相続手続の流れ