伊藤徳善税理士事務所
安心相続@三重
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Q  相続開始前に預金を引き出したら? 

  A  相続の開始があった場合、金融機関は亡くなった人の預金口座を凍結してお金を自由に引き出せなくしますので、亡くなる直前に引き出すこと自体は問題はありませんが、相続財産(現金)として申告する必要があります。


Q  亡くなった母の預金口座から出金しようとしたら口座が凍結されていて引き出せませんでした。どのような手続きが必要ですか?

  A  相続人であっても、遺産分割協議が終了するまでは預金の引き出しができません。
遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本等が必要となります。


Q  母が亡くなり、母の遺産分割について話合いをすることになりました。遺産分割の流れについて、教えてください。

  A  まず、相続財産の調査をします。そして、亡くなった者が遺言書を残していれば、それに従って遺産分割を行います。
もし遺言書がない、又は遺言書に記載がない財産については、相続人が協議をして遺産分割協議書を作成します。
しかし、協議がまとまらなければ家庭裁判所で調停、審判をしてもらい誰がどの財産を相続するのか決めることになります。


Q  相続人の中に重病人、認知症や精神障害で判断能力がない者がいる場合は?

  A  家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てを行い、家庭裁判所から選任された成年後見人と遺産分割協議を行う必要があります。


Q  亡くなった父の遺産分割を済ませておかないとどうなりますか?

  A  父の相続人が代替わりや枝分かれして遺産分割協議が困難となり、土地建物の名義変更ができなくなる可能性がありますので、早めに遺産分割協議をして名義変更しておくことです。


Q  親の生活の世話や病気の看病をすると財産を多く相続できますか?

  A  寄与分が認められ、その分多くの財産を相続することが認められる場合があります。
他の相続人に具体的な親孝行の内容を説明して遺産分割で考慮してもらいます。


Q  遺産分割のやり直しは認められますか?

  A  遺産分割協議が整い、それにより遺産分割協議書が作成され、署名、捺印をしていれば法的に遺産分割協議が有効に成立しているのでやり直しは認められません。
やり直しをした場合の財産移転については贈与税が課税される場合がありますので、分割協議は特に慎重に行う必要があります。


Q  香典や勤務先からの弔慰金に相続税はかかりますか?

  A  香典は一般的には喪主への贈与と考えられており、遺産分割や相続財産の対象となりません。
弔慰金の場合も同様ですが、金額次第では相続税課税の対象となる場合もあります。


Q  相続で取得した預金等は取得した年の所得として所得税の確定申告が必要ですか?

  A  これらの預金等について相続により取得した事実が確認できれば所得税の確定申告は不要です。


Q  母が10才の娘名義にした定期預金には贈与税がかかるのですか?通帳や印鑑は母が保管しています。

  A  孫の名義を借りた定期預金で母が通帳等を保管しているので母が自由に解約等でき、支配しているので贈与の実体はなく、贈与税はかかりませんが母の財産となります。


Q  将来の二次相続も考えた、最も有利な遺産分割をしたいのですが

  A  もし遺言書があっても、相続人の意向が優先されますので、必ず遺言どおりに分割しなければいけないわけではありません。
例えば遠方に住んでいる方が土地を相続すると維持、管理が大変です。また配偶者の方は現金で相続したほうが、当面の生活費など何かと助かります。
このように相続人の年齢、居住地、生活環境などを詳細に把握し争いが起きないよう、最も公平で円満な分割をご提案しています。


Q  節税のため養子縁組をしたいのですが手続きはどうすれば?

  A  手続きそのものは市役所か区役所にある所定の用紙に署名、押印して提出するだけ(未成年者は親権者の同意が必要)ととても簡単です。とはいえ養子縁組とは本来、子どもたちの福祉のためのもの。節税対策として養子縁組を希望される方は多いですが、養子になったお子さんが将来、そのことを知ったときにどう思うか?本当にその子のためになるのか?長い目で考えて慎重に判断してください。


Q  配偶者は税金が減額されると聞きましたが本当ですか?

  A  本当です。「配偶者税額軽減」という制度があり、配偶者が財産を相続した場合、全財産の2分の1、または1億6000万円までは非課税となります。ただし相続した配偶者が死亡した場合は、二次相続人は相続税を支払わなければいけません。


Q  生前に今の家と土地を配偶者に譲りたいのですが、贈与税が高くならないか心配です

  A  あまり知られていませんが「贈与税の配偶者控除」という制度があり、結婚20年以上の夫婦が居住用財産(現在住んでいる家と土地)を配偶者に贈与する場合、2000万円までは贈与税は課税されません。大変大きな節税対策となりますので、ぜひご活用下さい。他にもさまざまな節税対策をご紹介させていただきます。ぜひお気軽にご相談下さい。